No.5862 パリ条約 【問】 6J7_1 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができるが,実施が十分でないことを理由とする実施権の強制的設定は,特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には,拒絶される。 【解説】 【○】 特許権は実施することにより産業の発達に寄与するものであり,同盟国で正当な理由で実施することなく,他人に実施させないためにだけ,権利を主張することは許されず,強制実施の権利が同盟国に与えられる。 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 (2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。 (4) 実施権の強制的設定は,・・・特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には,拒絶される。 |
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