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No.5881 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g32_1
  特許権のライセンス料に関し,ライセンス料の決め方の1つである 1 は,売上高に対して 2 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に 3 を 2 に乗じることもある。

 1 =イニシャルペイメント  2 =実施料率  3 =利用率

【解説】  【×】
  イニシャルペイメントは頭金であり,売上高が未定の状態での設定である。
特許権のライセンス料に関し,ライセンス料の決め方の1つである 1ランニングロイヤリティ は,売上高に対して 2実施料率 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に 3利用率2実施料率 に乗じることもある。
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R6.11.