No.5881 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g32_1 特許権のライセンス料に関し,ライセンス料の決め方の1つである 1 は,売上高に対して 2 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に 3 を 2 に乗じることもある。 1 =イニシャルペイメント 2 =実施料率 3 =利用率 【解説】 【×】 イニシャルペイメントは頭金であり,売上高が未定の状態での設定である。 特許権のライセンス料に関し,ライセンス料の決め方の1つである 1ランニングロイヤリティ は,売上高に対して 2実施料率 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に 3利用率を 2実施料率 に乗じることもある。 |
R6.11.