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No.5962 商標法
【問】  6T2_2
  甲が自己が使用する商標イについて商品aを指定する商標登録出願を行ったところ,商品aと類似する商品bを指定する商標イと類似する他人乙の先願に係る登録商標ロがあった。この場合であっても,甲が商標登録を受けることについて乙から承諾を得ており,かつ,商標イの指定商品aと乙の業務に係る商品との間で混同を生ずるおそれがない場合は,甲は,商標イについて商標登録を受けることができるときがある。

【解説】  【○】
  商標の外観,観念又は称呼の類似は,その一において類似するものでも,他において異なり商品の出所に誤認混同を来すおそれのないものについては,類似商標と解すべきでないから,取引の実情が考慮され,総合的に判断されて登録を受けることができる場合もある。
  参考:Q5674

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
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R7.1.15