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No.506   著作権法 
【問】  著作権等に関して,貸与権は,頒布権のある映画の著作物を除く著作物の複製物について認められる権利である。

【解説】
【○】貸与権は,他人に著作物を使用する権利を与えることができる権利であり,映画については,複製物の譲渡と貸与を含む頒布権がある。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず,複製物を公衆に譲渡し,又は貸与することをいい,映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては,これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し,又は貸与することを含むものとする。
 この法律にいう「貸与」には,いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず,これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
(貸与権) 第二十六条の三
 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
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