問と解説: 前回 次へ  【戻る】  【ホーム】 
No.507   意匠法 
【問】  意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することもできる。

【解説】
【○】特許出願と同様,拒絶理由通知への対処として,意見書により意見を述べると共に,必要ならば手続補正書も提出することにより,審査官の意見に反論することができる。

(手続の補正) 第六十条の二十四
 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
(特許法 の準用) 第十九条
 特許法第四十七条第二項 (審査官の資格),第四十八条(審査官の除斥),第五十条(拒絶理由の通知),第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は,意匠登録出願の審査に準用する。
(拒絶の査定) 第十七条
 審査官は,意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
【戻る】   【ホーム】