No.510 特許法 【問】 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 【解説】 【○】共有に係る特許権は,他の共有者の許諾を得なくても各人が実施できることから,共有者がだれかにより,権利の価値が変わるもので,共有者が大企業の場合は,製造コストや流通手段の格差から利益に大きく影響を与えることとなる。 なお,質権の設定は,権利が譲渡されることがあることを前提としている。 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 |