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No.509   条約 
【問】  マドリッド協定議定書に基づく国際出願は,基礎出願を受理し又は基礎登録した官庁を通じ,国際事務局に対して行う。

【解説】
【○】マドリッド協定議定書に基づく国際出願(マドプロ出願)は,直接国際事務局に出願はできず,日本の場合は,日本での商標登録出願又は商標登録に基づいて,英語で行う必要がある。

商標法(国際登録出願) 第六十八条の二
 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては,営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は,特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において,経済産業省令で定める要件に該当するときには,二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一  特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 国際登録出願をしようとする者は,経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

マドリッド議定書 第2条 国際登録による保護の確保
(1) 標章について,いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には,当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は,この議定書の規定に従うことを条件として,世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより,当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし,次の条件を満たす場合に限る。
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