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No.514   商標法 
【問】  利害関係人に限り,商標法第50条に規定する不使用取消審判を請求することができる。

【解説】
【○】使用されていない登録商標は,使用を希望する者の権利を制限することとなるため,一定の条件を満たせば取消請求により取消される。請求人の要件は,利害関係人に限らず何人もできる。これは,取消したい商標を自分で出願すれば,先登録を理由に拒絶理由が通知されるので,先登録を取消す利害関係人に容易になることができることから,利害関係人に限定していない。

(商標登録の取消しの審判) 第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。  
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