No.515 意匠法 【問】 登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が意匠法上に規定されている。 【解説】 【×】意匠権は,物品の形態等についての権利であり,類似についての判断は,創作者ではなく需要者の判断に基づいて行う。 (登録意匠の範囲等) 第二十四条 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 |