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No.517   特許法 
【問】  特許権の発生と維持に関する手続の順番として,第1年から第3年までの特許料納付 → 特許権の設定登録 → 特許査定の謄本送達 →第4年以後の特許料納付である。

【解説】
【×】特許料納付により特許権の設定登録がされる。特許査定の謄本が送達され所定の期間内に特許料を納付しないと,出願そのものが却下される。産業財産権での順序は,共通している。
 なお,種苗法においては,設定登録の後に登録料を納付する。

(特許権の設定の登録) 第六十六条
 特許権は,設定の登録により発生する。
 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。

種苗法(登録料) 第四十五条
 育成者権者は,第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について,一件ごとに,三万六千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
 第一項の規定による第一年分の登録料は,第十八条第三項の規定による公示があった日から三十日以内に納付しなければならない。
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