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No.523   条約 
【問】  パリ条約は,同盟国の国民に対してのみ適用される。

【解説】
【×】同盟国の国民だけでなく,同盟国内で活動している者にも適用がある。

パリ条約 第3条
 同盟国の国民とみなされる者 
  同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす
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