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No.524   意匠法 
【問】  意匠権の権利行使に関して,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業として貸し渡すために所持する行為は,意匠権を侵害するものとみなされない。

【解説】
【×】意匠権の占有を侵害するおそれがある場合も,侵害としている。所持の段階では権利者が不利益を受けていないが,放っておくと侵害する蓋然性が高いことから,法律で侵害とみなしている。

(意匠権の効力) 第二十三条
 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(侵害とみなす行為) 第三十八条
 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす
 業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡,貸渡し又は輸出のために所持する行為
(定義等) 第二条
 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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