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No.525   著作権法
【問】  著作者人格権に関して,公衆への二次的著作物の提示に際し,原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができない。

【解説】
【×】二次的著作物とは,原著作物に手を加え変形等して新たに創作したものであり,原著作者の権利が及び,著作者人格権である,公表権,氏名表示権,同一性保持権が働く。

(定義)第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物) 第十一条
 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない
(氏名表示権) 第十九条
 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。
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