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No.530   商標法
【問】  商標登録出願に係る商標が,商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)に該当することのみを理由とする拒絶理由の通知を受けた場合に,当該商標登録出願の査定前に,当該拒絶理由に引用された他人の登録商標に係る商標権が放棄されたときには,当該商標登録出願は,その拒絶の理由により拒絶されることを免れる。

【解説】
【○】拒絶理由が解消すれば,拒絶を免れる。先願に係る他人の登録商標が放棄により消滅したのだから,最早,拒絶の理由はない。

(商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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