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No.539   特許法
【問】  特許出願人が意見書を提出したことにより,通知した拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合であっても,審査官が再度拒絶理由を通知する場合がある。

【解説】
【○】通知した拒絶理由が解消しても,その他の拒絶理由を発見した場合,再度拒絶理由が通知される。審査官は拒絶理由を発見できない場合に,仕方なく特許査定をすることになる。

(拒絶理由の通知)
第五十条
 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
(特許査定)
第五十一条
 審査官は,特許出願について拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならない。
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