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No.544   特許法
【問】  特許法に規定する国内優先権制度に関して,国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。

【解説】
【○】国内優先権は出願日が遡及するものではないから,出願審査請求の期間は,現実の出願日から3年以内である。

(出願審査の請求)
第四十八条の三
 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
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