No.557 商標法 【問】 自他商品等の識別力に関して,商品の普通名称には,その商品の略称や俗称は含まれない。 【解説】 【×】略称や俗称も商品を特定する用語として,特に意識することなく,普通に使用されていることがあり,自他商品識別力に関して,普通名称と区別することはない。 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 |