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No.563   関税法
【問】  税関における手続に関して,特許権者は自己の特許権を侵害すると認めた貨物に対して,証拠を提出し,認定手続をとるよう申し立てることができる。

【解説】
【○】「認定手続」とは,知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物(侵害疑義物品)について,侵害物品に該当するか否かを認定するための手続のことであり,権利者は,点検を申請したり,意見や証拠の提出ができる。
参考:税関HP認定手続概要

関税法 (輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二
 税関長は,この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において,税関長は,政令で定めるところにより,当該貨物に係る特許権者等(特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者,回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項 (差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し,当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し,及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
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