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No.577   商標法
【問】  専用使用権が設定された範囲内では,専用使用権者及び商標権者が登録商標を使用することができる。

【解説】
【×】
専用使用権を設定すると,商標権者も実施することはできない。実施できるとすると専用に意味がなくなる。ただし,特別な契約により使用することは可能である。

(商標権の効力)
第二十五条
 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(専用使用権)
第三十条
 商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については,この限りでない。
 専用使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。  
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