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No.581   特許法
【問】  特許無効審判は,複数の者が共同して請求することができる。

【解説】
【○】単独で請求できるが,同じような証拠で複数人から類似の無効審判が請求された場合,審理が重複することになり,行政効率の観点からも共同して請求することが望ましい。

(共同審判) 第百三十二条
 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。  
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