No.582 商標法 【問】 商標権を取得するメリットとして,指定商品及び指定役務並びにこれらに類似する商品や役務について,登録商標を使用する権利を専有することができる。 【解説】 【×】商標権を取得することは,登録された商標を独占して利用することができる専有権が生じることであるが,類似する商品についてまで独占権は発生せず,ただ,他人に使用を禁止できる権利が発生するにとどまる。 したがって,類似範囲と,他人の権利の類似範囲とが重複する場合は,他人の使用を禁止することはできるが,自分が実施できることとはならない。 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 |