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No.588   著作権法
【問】  実演家の許諾を得て実演が録音又は録画された映画の著作物を,映画の著作物として複製する場合は,実演家の許諾を得る必要がある。

【解説】
【×】映画の製作には多くの者が関係しており,その関係者全てに著作権を認めると,権利関係が複雑に錯綜することから,権利者を限定しており,実演家が映画に参加することを承諾した映画の著作物には,実演家の権利は及ばない。これを「ワンチャンス主義」と称している。

(映画の著作物の著作者) 第十六条
 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。  
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