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No.589   独占禁止法
【問】  独占禁止法に関して,複数の同業者が競争を避けて利益を確保することを目的として,価格や販売数量などを共同で取り決め,協定を結ぶことを「カルテル」という。

【解説】
【○】カルテルとは,価格や生産量などを企業間で協定することにより,お互いの利益を守る行為であり,消費者の利益を損なうことから,原則禁止されている。

独占禁止法 第一条
 この法律は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第二条
○6 この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
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