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No.590   種苗法
【問】  特許制度は,発明という技術的思想の創作を保護対象とするのに対し,品種登録制度は,植物の新品種という植物体の集合を保護対象とする点で相違する。

【解説】
【○】種苗法は,植物体の集合である品種を保護する点で,技術的思想を保護する特許法とは異なる。そのため,公知の品種と明確に区別されるならば,容易性の判断は行われない。

(定義等) 第二条
 この法律において「品種」とは,重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ,かつ,その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。
(品種登録の要件) 第三条
 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。
 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。
 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には,その品種は,出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。
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