問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.591   商標法
【問】  指定商品が二以上であっても,商標登録出願の一部を新たな商標登録出願として分割することができない。

【解説】
【×】標章の分割はできないが,標章が同じで指定商品を分割して新たな出願とすることはできる。商標管理や拒絶回避のために利用される。

(商標登録出願の分割) 第十条
 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる
【戻る】   【ホーム】