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No.594   意匠法
【問】  自己の登録意匠と他人の登録意匠の類似範囲が重なる場合でも,自己の登録意匠の実施は制限されない。

【解説】【×】
  意匠権の権利は,登録意匠の範囲に加え類似の範囲にも及ぶことから,他人の権利が類似の範囲に及ぶ場合は,他人よりも先に出願していた場合にのみ,実施は制限されない。

意匠権の効力) 第二十三条
 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(他人の登録意匠等との関係) 第二十六条
 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。
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