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No.595   著作権法
【問】  頒布権とは,映画の著作物をその複製物により頒布する権利である。

【解説】 【○】
  頒布は,譲渡と貸与を含んだ概念であり,頒布権は,映画にのみ認められる権利である。

(定義)第二条  十九
 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず,複製物を公衆に譲渡し,又は貸与することをいい,映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては,これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し,又は貸与することを含むものとする。
頒布権) 第二十六条
 著作者は,その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
 著作者は,映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
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