No.608 特許法 【問】 特許出願について,何人もその出願日から3年以内に出願審査請求をすることで実体審査を受けることができ,その請求は取り下げることができない。また,出願審査請求がされなかった特許出願は取り下げられたものとみなされる。 【解説】 【○】 出願審査請求は,公開請求と異なり何人もできる。警告を受けた者が早期の拒絶査定の結論を得たい場合が考えられる。 出願審査請求は,手続が継続するものではなく,審査開始のトリガーとなるものであるから,取下げはできず,請求が3年間なかった出願は取下が擬制される。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については,前項の期間の経過後であつても,その特許出願の分割,出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り,出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は,取り下げることができない。 4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは,この特許出願は,取り下げたものとみなす。 |
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