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No.609   条約
【問】  パリ条約に規定される優先権の優先期間は,特許及び商標については12カ月であるが,意匠については6カ月である。

【解説】 【×】
  優先権が主張できる第一国から第二国へ出願する間の期間は,手続の準備期間を考慮して決められており,特許は技術思想が対象であることから内容理解や翻訳に時間を要するため,12か月としており,意匠や商標などのように,視覚的に内容を把握できる外観が中心となるものは,6か月としている。

パリ条約 第4条 優先権
A (1)
  いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1)  A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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