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No.612   不正競争防止法
【問】  不正競争防止法に規定する不正競争に関して,その意匠が周知であれば,権利期間が満了となった意匠が施された商品を販売する行為が,不正競争に該当する場合がある。

【解説】 【○】
  意匠権は形態に関する権利であり,意匠権が満了するとだれでもが自由にその形態を利用できるが,形態が周知となっていれば,形態を模倣する行為は,不正競争防止法により禁止される。
 注:形態模倣の保護期間は,商品販売から3年間

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為

(適用除外等)
第十九条
 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
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