No.611 特許法 【問】 特許出願に関して,補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効果が生じる。 【解説】 【○】 補正が認められるためには,出願当初の明細書等に記載されていることが必要で,この要件を満たすならば,出願当初からの内容から逸脱するものではないから,その内容は出願時にさかのぼって有効である。 すなわち,新規事項でなければ,補正内容は,出願時点まで遡及効果が生じる。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |