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No.611   特許法
【問】  特許出願に関して,補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効果が生じる。

【解説】 【○】
  補正が認められるためには,出願当初の明細書等に記載されていることが必要で,この要件を満たすならば,出願当初からの内容から逸脱するものではないから,その内容は出願時にさかのぼって有効である。
 すなわち,新規事項でなければ,補正内容は,出願時点まで遡及効果が生じる。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
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