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No.614   関税法
【問】  税関における知的財産侵害物品の輸出取締りの対象となる貨物に関して,著作隣接権を侵害する貨物,は該当する。

【解説】 【○】
  知的財産権を侵害する物品を取締るに当たり,製造や販売している行為を抑えることが困難な場合もあり,輸入又は輸出の段階でも取締りの対象としており,その対象は著作物だけでなく著作隣接権を侵害する物も含まれる。

(輸出してはならない貨物)
第六十九条の二
 次に掲げる貨物は,輸出してはならない
 麻薬及び向精神薬,大麻,あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし,政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
 児童ポルノ(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)
 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
 不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
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