No.615 条約 【問】 国際調査において,発明の特許性に関する審査が行われ,その結果,審査官の見解として 国際調査見解書が示される。国際調査報告と国際調査見解書を受け取った出願人は,国際出願の 請求の範囲について, 1回に限り補正をすることができる。 【解説】 【○】 国際調査報告書を受け取ると,各指定国へ出願する前に,国際事務局へ1回に限り特許請求の範囲の補正をすることができる。これを19条補正という。 PCT 第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 (2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 (3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 |