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No.616   特許法
【問】  拒絶査定不服審判は,拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求しなければならない。

【解説】 【○】
  審査官のなした拒絶査定に不服がある場合は,拒絶査定不服審判を請求できるが,その期間は,請求の必要性や補正の検討を含めて,3か月としている。

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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