No.620 意匠法 【問】 意匠登録を受けられる可能性の高いものとして,物品の機能が表面に現れた形状を含む意匠,がある。 【解説】 【○】 物品の機能が表面に現れた形状だけでは登録の対象とならないが,それを含む意匠であれば登録の対象となる可能性がある。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |