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No.621  特許法
【問】  特許無効審判は,特許権が消滅した後であっても請求することができる。

【解説】 【○】
  特許権が消滅した後でも,権利が存続した期間の権利侵害に対しては損害賠償請求が可能であり,無効審判請求により,不適法な損害賠償請求であることを主張できるように,権利消滅後の救済を可能としておく必要がある。

(特許無効審判)
第百二十三条
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。
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