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No.626  弁理士法
【問】  弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされているものとして,特許原簿への登録の申請手続,がある。

【解説】 【×】
  専門的能力が必要と考えられる代理業務は,弁理士の独占業務としている。委任者の不測の損害を防ぐためである。専門能力が要求されない,特許原簿への登録の申請手続は,弁理士に限定されない。

(業務) 第四条
  弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
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