No.630 種苗法 【問】 特許制度と品種登録制度に関して,特許権の存続期間の終期は,出願の日から起算するのに対し,育成者権の存続期間の終期は,登録の日から起算する点で相違する。 【解説】 【○】 特許権は,出願の日から20年をもって終了するとしたのは,審査が長引くと普通に普及している陳腐な技術が特許権として権利行使されると,その特許を使用した製品が使用差し止めされることになり,社会が混乱することから,出願日からとしている。一方,育成者権は,他の権利に影響が少ないことに加え,審査期間が極端に長くなることがないことによる。 なお,出願の日から起算ではなく,出願の日から計算される。起算は,午前零時から始まらなくてもその日が含まれる。 (育成者権の発生及び存続期間) 第十九条 育成者権は,品種登録により発生する。 2 育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。 特許法 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 |