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No.635  著作権法
【問】  著作権法における口述権とは,言語の著作物を公に口述する権利である。

【解説】 【○】
  「口述」とは,読んで字のごとく口で述べることを意味し,著作権法における口述権は,著作物を口頭で述べることに関する権利である。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
(口述権)
第二十四条
 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
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