No.635 著作権法 【問】 著作権法における口述権とは,言語の著作物を公に口述する権利である。 【解説】 【○】 「口述」とは,読んで字のごとく口で述べることを意味し,著作権法における口述権は,著作物を口頭で述べることに関する権利である。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。 (口述権) 第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |