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No.641  関税法
【問】  税関における手続に関して,認定手続の開始の通知がなされるのは,貨物を輸出又は輸入しようとする者に対してではなく,当該貨物に係る権利者に対してである。

【解説】 【×】
  輸出又は輸入しようとする者であり,貨物の権利者を特定することが困難な場合があり,また権利者が対応できない場合もある。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の三
 税関長は,この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において,税関長は,政令で定めるところにより,当該貨物に係る特許権者等(特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項 (差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し,当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し,及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
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