問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.642  著作権法
【問】  二次的著作物に関して,未公表の原著作物の著作者は,その二次的著作物について公表権を有する。

【解説】 【○】
  二次的著作物とは,原著作物に新たな創作を施して作成した著作物であり,原著作物の著作者は,その二次的著作物についても,無断で公表されない公表権を有する。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(公表権)
第十八条
 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
【戻る】   【ホーム】