No.649 特許法 【問】 特許法に規定する拒絶査定不服審判は,特許出願人以外の者も請求することができる。 【解説】 【×】 拒絶査定不服審判は,拒絶査定に不服がある場合に,審査の上級審である審判に判断を求めるもので,当事者である拒絶を受けた出願人のみが請求できる。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 |