No.650 商標法 【問】 指定商品が二以上ある場合に,指定商品ごとに商標権を分割して移転することができる。 【解説】 【○】 商標権も商標出願と同様に指定商品ごとに分割でき,無効審判や異議申立の場合に,無効理由のない指定商品について安心して権利行使できるようにしている。 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 3 第一項の審判は,商標権の消滅後においても,請求することができる。 |