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No.665  著作権法
【問】  著作権者は,同一の利用方法について,複数の者に対して著作物の利用を許諾することができる。

【解説】 【○】
  著作権法は他の知的財産法のように専用実施権の規定はなく,専用実施権と同様の効果を実現するには,契約で担保する以外にない。契約であれば著作権法に抵触しない限り自由に設定できる。

(著作者の権利)
第十七条
 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。
(著作物の利用の許諾)
第六十三条
 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。
 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。
 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,することができない。
 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は,契約に別段の定めがない限り,当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が,その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については,第二十三条第一項の規定は,適用しない。
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