No.668 著作権法 【問】 著作権者から正規に譲渡された著作物の複製物に対しても,その著作物の著作権者は譲渡権を行使することができる。 【解説】 【×】 正規に譲渡した著作物は,著作権が消尽し,再度権利を行使することはできない。 流通の過程ごとに権利主張できるとすると,権利者に過度の利益を与えることになり,正常な流通が阻害され,文化の発展に寄与する著作権制度の本来の目的も達成できなくなる。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |