No.670 著作権法 【問】 美術の著作物の著作権者は,その著作物について頒布権を有する。 【解説】 【×】 頒布権は,映画の著作物に認められる権利であり,美術の著作物については,使用しない用語である。 (定義) 第二条 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず,複製物を公衆に譲渡し,又は貸与することをいい,映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては,これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し,又は貸与することを含むものとする。 (頒布権) 第二十六条 著作者は,その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は,映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 |