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No.672  特許法
【問】  職務発明は,使用者,法人,国又は地方公共団体の業務範囲に属する発明である。

【解説】 【○】
  職務発明は,職務上行われた発明であり,使用者の業務範囲に属する発明に限定される。国などの場合は,国が広範な業務を行っており,従業員の所属する範囲の業務に限定される。例えば,苺栽培に関連する業務を行っている公務員が,橋の管理を国が行っている業務だからといって,橋に関する発明が職務発明となることはない。

(職務発明)
第三十五条
 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
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