No.673 著作権法 【問】 無方式主義とは,著作物の創作にあたって著作物を固定する方法を問わないことをいうものである。 【解説】 【×】 無方式主義は権利の取得にいかなる方式も必要ないことをいう。 著作物が完成した時点で自動的に著作権が発生し,特許権のように出願も審査も必要ない。なお,実用新案権は,無方式主義ではなく,無審査主義である。 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 |