No.678 商標法 【問】 商標権について専用使用権が設定されている場合でも,その商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権者が行わなければならない。 【解説】 【○】 更新登録の申請ができるのは商標権者のみである。専用使用権者がいる場合でも商標権者である。 商標権者に更新の意思がない場合は,専用使用権者が出願して権利を新たに取得すれば同様の効果が生じる。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 |