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No.677  著作権法
【問】  同一性保持権には,著作者の意に反する題号の改変を受けない権利が含まれる。

【解説】 【○】
  題号単体では著作物となることはないと考えられるが,通常著作物と一体となっており,題号を変更することは,著作者が望まないものであり,同一性保持権に含まれる。

(同一性保持権)
第二十条
 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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